平成23年4月1日施行・暴力団排除条例が神奈川県で施行されました。

この条例は、神奈川県から暴力団を排除していくため、基本理念を定め、県、県民及び事業者等の役割などを明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団排除を推進し、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に役に立つよう定めたものです。
※神奈川県警 神奈川県暴力団排除条例制定の趣旨より引用

株式会社アクセス・ワンでは、この条例の施行に伴い、お客様が安心できる不動産取引をより強化するとともに、住みやすい街づくり、環境づくりに積極的に取り組んでまいります。

暴力団追放の3ない運動+α

神奈川県公安委員会による暴力団排除講習を受講しております。

事業活動等における暴力団排除

神奈川県暴力団排除条例では基本方針を
・社会対暴力団の構図
・暴力団の資金源対策
・少年の健全な育成を図るための措置と定め、条文を制定しています。

この中で「事業活動における暴力団排除」として下記の条文があります。
株式会社アクセス・ワンは、これを遵守し、暴力団排除を実践しています。

■契約の締結における事業者の責務(第22条)
・取引が暴力団の活動を助長等するおそれがあるときは、取引の相手方等が暴力団関係者でないことを確認する努力義務
・契約書に上記取引であることが判明したときは、当該契約を解除できる規定を設ける努力義務
・上記契約書により契約し、その契約の履行が暴力団の活動を助長等することが判明したときは、その契約を解除する努力義務

■利益供与等の禁止(第23条)
・暴力団の威力を利用する目的又は利用したことに関して、財産上の利益を供与する行為の禁止
・暴力団関係者に対して融資する等の暴力団の活動を助長等する行為の禁止
・上記事実を知った者は通報する努力義務

■利益受供与等の禁止(第24条)
・暴力団関係者が情を知って第23条に規定する行為の相手方になることを禁止
・上記事実を知った者は通報する努力義務

■宅地等の譲渡等の制限(第25条)
・県内に所在する宅地等の譲渡等をしようとする者は、その相手方に対し宅地等を暴力団事務所の用に供しない旨を確認し、契約書に、宅地等を暴力団事務所の用に供してはならない旨を定める努力義務
・宅地等が暴力団事務所の用に供されることを知りながら、その宅地等を譲渡することを禁止

■宅地建物取引業者による助言等(第26条)
・宅建業者が、宅地等の売買等をしようとするとき、その取引の関係者に暴力団排除に関する必要な助言をする義務
・宅地等が暴力団事務所の用に供されることを知りながら、その宅地等の売買等の代理等することを禁止

条例全文はこちら(PDF形式:132KB)